Club toto会員規約
Club toto会員規約(以下「本会員規約」といいます。)は、スポーツ振興投票のClub toto会員制度(以下「会員制度」といいます。)に関し、スポーツくじ約款(以下「約款」といいます。)で定めるものに加えて、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」といいます。)と本会員規約に基づきClub toto会員となる方(以下「会員」といいます。)との間のClub toto会員カード(以下「会員カード」といいます。)の発行、利用、スポーツ振興投票券(以下「スポーツくじチケット」といいます。)の購入、払戻金又は返還金(以下「払戻金等」といいます。)の受取その他の必要な事項を定めるものです。
【会員】
第1条
会員とは、約款及び本会員規約を承認の上、本会員規約所定の手続きにより会員としての入会申込みを行い、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、独立行政法人日本スポーツ振興センター法及び関係政省令等を遵守することに同意し、センターが入会を認めた方とします。
2.次の方は、会員となることができません。
- 満19歳未満の方
- 約款第4条第2項から第4項に規定するスポーツくじチケットの購入又は譲受け等の禁止対象者
- 法人
【会員制度概要】
第2条
会員制度は、スポーツくじチケットをくじ売り場、コンビニエンスストア又はスポーツくじオフィシャルサイト(パソコン版及びスマートフォン版があり、以下「オフィシャルサイト」といいます。)で会員として購入(オフィシャルサイトで予約した上で、コンビニエンスストアにおいて決済を行う方法(以下「オフィシャルサイト予約コンビニ決済」といいます。)により購入した場合を含みます。)できる制度です。
2.会員は、センター所定の方法により、センターが別途定める特典サービスの提供を受けることができます。
3.会員制度では、各会員は、決済方法を複数持つことができます。会員がオフィシャルサイトでスポーツくじチケットを購入(オフィシャルサイト予約コンビニ決済を含みます。)した場合は、払戻金が第5条に従って指定された会員の口座(以下「指定口座」といいます。)に自動振込みされます。
【会員登録】
第3条
会員登録は、以下の手続きにより完了するものとします。
- オフィシャルサイトでの登録
オフィシャルサイトにて会員登録の手続きを行い、登録を確認する目的でセンターから送信されたメールに対して所定の操作を行うことにより、会員登録が完了するものとします。なお、手続きの中で入力したメールアドレスが有効でない場合及び通信環境・通信事情・メールソフト等の影響によりセンターからの通知を受信できない状態となっている場合は、センターからのメールが届きませんのでご注意ください。 - 郵送での登録
入会希望者が入会申込書をセンターに提出し、会員カードを受領することにより、会員登録が完了するものとします。
【登録内容の変更等】
第4条
会員は、会員情報として登録した内容に変更が生じた場合、速やかに変更手続きを行うこととします。なお、変更手続きを行わない場合は、スポーツくじチケットの購入若しくは払戻金等の受取ができず、又は一部の特典サービスの提供を受けられないことがあります。
【指定口座の届出】
第5条
会員登録には指定口座の届出が必要となります。指定口座は、決済方法に応じて、クレジットカードでの決済を利用の場合のクレジットカード利用代金の支払い口座、デビットカードでの決済を利用の場合のデビットカード利用代金の支払い口座、ネット銀行での決済を利用の場合のネット銀行口座及びオフィシャルサイト予約コンビニ決済利用の場合の購入者があらかじめ指定した金融機関(以下「指定金融機関」といいます。)の預金又は貯金口座とします。
2.指定口座は、金融機関の会員本人名義の口座に限られます。会員が改姓又は改名した場合は、センターに届け出た会員の姓名及び指定口座の名義を当該改姓又は改名後の本人名義に変更してください。
3.指定口座に証券口座は登録できません。
【指定口座の変更】
第6条
前条第2項の規定に反し会員が本人名義でない金融機関の預金若しくは貯金口座を指定した場合、本人名義でない金融機関の預金若しくは貯金口座に変更した場合、又は届出の内容に不備があった場合、払戻金等を受け取れないことがあります。
2.クレジットカード又はデビットカードでの決済を利用する会員が指定口座を変更する場合には、当該クレジットカード又はデビットカードの発行会社(以下「カード発行会社」といいます。)に速やかに連絡し、届出をしてください。指定口座は、カード発行会社での手続完了後に自動的に変更されますが、指定口座の変更の完了までに一定の期間を要します。また、ネット銀行を利用する会員又はオフィシャルサイト予約コンビニ決済を利用する会員が指定口座を変更する場合には、センターに速やかに連絡し、届出をしてください。この届出がない場合には、指定口座への振込みの方法により払戻金等を受け取れないことがあります。
3.センターの事由により指定口座への振込みを行うことができない場合、会員情報として登録された住所、電話番号、メールアドレスへ郵便、電話、Eメール等にて、別途通知します。
4.払戻金の払戻開始日又は返還金の返還開始日から2週間を経過しても払戻金等が振り込まれない場合は、必ず本会員規約末尾に記載しているセンターお問い合わせ窓口(以下「スポーツくじお客様センター」といいます。)にお問い合わせください。なお、払戻期限又は返還金受取期限までに請求がない場合、時効により払戻金等を受け取ることができなくなります。
【会費】
第7条
入会金及び年会費は無料です。
【会員ID】
第8条
会員IDは会員1名につき1つ発行されます。
2.会員IDをお忘れの場合は、オフィシャルサイトの会員ログイン画面にて所定の手続きをお取りください。登録いただいているメールアドレスに会員IDを通知します。
【会員カード】
第9条
会員カードは、1つの会員IDにつき1枚をセンターが発行し、当該IDの会員に貸与するものです。会員カードの所有権は、センターに帰属します。ただし、オフィシャルサイトから会員登録した場合には、所定の手続きをお取りいただいた会員に対してのみ、会員カードを発行します。
2.会員は、会員カードが貸与されたときは、会員カードの所定の欄に直ちに自署し、善良なる管理者の注意をもって会員カードを管理するものとします。
3.会員カードは、自署した会員のみが使用できるものとし、これを第三者に譲渡若しくは貸与し、又は質入れその他の担保提供を行うことはできません。
4.会員カードの有効期限は、特に設けません。ただし、センターが必要と認めた場合は、会員に予告することなく有効期限を設けることがあります。
【会員カードの提示】
第10条
会員が特典サービスの提供を受けるには、スポーツくじチケットの購入時にあらかじめ会員カードの提示が必要となるほか、払戻金の受取時等にも会員カードの提示が必要となる場合があります。
2.会員が会員カードを提示した場合は、約款及び本会員規約に同意したものとみなします。
3.第1項にかかわらず、オフィシャルサイトの利用に際しては、オフィシャルサイトで会員ID又は会員情報に登録されたニックネーム(以下「会員ID等」といいます。)及びパスワードの入力をもって会員カードの提示とみなします。
【会員カードの紛失等】
第11条
会員カードの紛失若しくは盗難等の場合、又は汚損、毀損若しくは磨耗等の事由により使用ができなくなった場合は、スポーツくじお客様センターに連絡してください。なお、会員カードの再発行は原則として行いません。この場合に、その後も会員カードを利用することを希望する方は、新規に入会申込みを行う必要があります。新規に入会申込みを行った場合は、特典サービスを引き継ぐことはできません。
【パスワード】
第12条
オフィシャルサイトを利用したスポーツくじチケット購入手続きには、会員ID等及びパスワードの入力が必要であり、当該会員ID等及びパスワードが、会員が付与された会員ID又は登録したニックネーム、及び登録したパスワードと一致したことをもって、センターは、当該投票が会員本人によってされたものとみなします。会員ID等及びパスワードは、決して第三者に知れることのないよう、厳重に管理してください。万が一、会員ID等及びパスワードが第三者に利用された場合でも、センターは一切の責任を負いません。
2.パスワードをお忘れの場合は、オフィシャルサイトの会員ログイン画面にて所定の手続きをとり、仮パスワードの発行を受け、会員ページに進み、改めてパスワードを登録してください。
【利用できる決済方法】
第13条
会員は別途センターが定める決済方法によりスポーツくじチケットを購入できるものとします。決済方法は、予告なく追加又は変更されることがあります。
【決済方法の登録・追加・削除】
第14条
会員は決済方法の登録、追加及び削除を、センター所定の方法で実施することとします。なお、決済方法の登録及び追加に際しては、センター指定のカード発行会社のクレジットカード若しくはデビットカード又はネット銀行若しくは指定金融機関の口座が必要です。なお、クレジットカード又はデビットカードを利用の場合はカード発行会社への届出名義と指定口座の金融機関への届出名義が同一である必要があります。
【決済金額の上限】
第15条
1枚のクレジットカード及びデビットカードで購入することができるスポーツくじチケットの上限金額は、センターが別途定めることとします。
2.1回のオフィシャルサイト予約コンビニ決済で購入することができるスポーツくじチケットの上限金額は、センターが別途定めることとします。
【債権譲渡及び立替払いの承諾】
第16条
会員は、センター又はセンターの提携会社とカード発行会社間の加盟店契約が債権譲渡方式の場合、当該カード発行会社のクレジットカードでスポーツくじチケットを購入することにより生じた会員に対するセンターの債権をセンターが当該カード発行会社に譲渡することについて、本会員規約の承認をもって、承諾するものとします。
2.会員は、前項に基づきカード発行会社に譲渡された債権について、クレジットカード利用代金の支払方法と同様の方法で支払うものとします。
3.会員は、センター又はセンターの提携会社とカード発行会社間の加盟店契約が立替払い方式の場合、当該カード発行会社のクレジットカード又はデビットカードでスポーツくじチケットを購入することにより生じた会員に対するセンターの債権について、当該カード発行会社が会員に代わってセンターに対して立替払いすることを、本会員規約の承認をもって、承諾するものとします。
4.会員は、前項に基づきカード発行会社が立替払いすることによって生じた、会員に対するカード発行会社の債権について、カード発行会社の会員規約等に定めるクレジットカード又はデビットカード利用代金の支払方法にしたがってカード発行会社に対して支払うものとします。
【スポーツくじチケットの所有権】
第17条
会員がスポーツくじチケットを現金で購入(オフィシャルサイト予約コンビニ決済を除きます。)する場合、「本券」の表示があるスポーツくじチケット(以下「スポーツくじチケット本券」といいます。)が発券され、当該スポーツくじチケットの所有権は、購入完了と同時にセンターから会員に移転するものとします。
2.会員が前項に定める方法以外の方法によってスポーツくじチケットを購入する場合、スポーツくじチケット本券は、電磁的記録の作成をもって、その作成に代えることとし、当該電磁的記録は、センターが管理します。
【会員情報の取扱い及び開示・訂正・削除】
第18条
会員及び会員としての入会申込みを行った者(以下併せて「会員等」といいます。)は、センターが会員等の個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいいます。以下同じ。)につき、必要な保護措置を行った上で、スポーツくじチケットの販売、払戻等に利用するほか、以下のとおり取り扱うことに同意するものとします。
- スポーツくじチケットの販売促進、センターの特典サービスの提供及び新商品の開発、改良その他サービスの向上に関する活動並びにそれらを目的とする各種案内及びアンケートの実施(以下「マーケティング活動」といいます。)のために、以下の個人情報の提供を受け、これを利用すること。
①氏名、生年月日、住所、電話番号、性別及び会員等が入会申込時において又は第4条及び本条に基づいて届け出た事項
②メールアドレス
③会員カードの利用内容(第20条において共有する情報)
④その他センターが会員制度及びスポーツくじチケットに関する取引に関連して取得した会員等の個人情報
- センターのマーケティング活動に関する各種案内及びアンケート等(以下「営業案内」といいます。)に個人情報を利用すること。ただし、会員等が営業案内について中止を申し出た場合、センターは、業務運営上支障がない範囲で、当該会員等に対する営業案内を中止するものとします。
- センターの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.クレジットカード又はデビットカードによる決済の場合、センターが会員等から収集した以下の個人情報等は、カード発行会社が行う不正利用検知・防止のために、会員等が利用されているカード発行会社へ提供させていただきます。会員等が利用されているカード発行会社が外国にある場合、これらの情報は当該発行会社が所属する国に移転される場合があります。
氏名、電話番号、メールアドレス、インターネット利用環境に関する情報 等
3.会員等は、センターに対して自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます(開示請求の窓口は、スポーツくじお客様センターとします。)。万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、センターは、業務運営上支障がない範囲で速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
4.センターは会員から退会の通知を受けた場合、払戻金等の口座振込未完了がないことを確認後、速やかに会員の個人情報を削除するものとします。
5.センター及び業務委託先は、本条第1項第1号から第3号により知り得た会員等の個人情報の保護に十分注意を払うものとします。
【届出事項の共有】
第19条
会員等は、会員等がセンター及びカード発行会社、ネット銀行又は指定金融機関に対して届け出た氏名、生年月日、住所、性別、電話番号、指定口座等の必要な情報を、センター及びカード発行会社、ネット銀行又は指定金融機関が共有することにあらかじめ同意するものとします。
【利用内容の共有】
第20条
会員は、センターがマーケティング活動及び営業案内に利用する場合で、かつセンター又はカード発行会社若しくはネット銀行が必要と認めた場合において、会員のスポーツくじチケットの購入、払戻等の履歴を、センター及びカード発行会社又はネット銀行が共有することにあらかじめ同意するものとします。
【特典サービスの利用】
第21条
会員は、センター所定の方法により特典サービスの提供を受けることができます。ただし、会員カードの提示がない場合は、会員であっても特典サービスの提供を受けられないことがあります。
【特典サービスの変更等】
第22条
センターが必要と認めたときは、会員に予告することなく、センターが提供する特典サービスを変更、中止又は終了することがあります。
【Club totoポイントの付与】
第23条
センターは、会員がスポーツくじチケットを購入したとき、又はセンターが定める特典サービスを受けたとき、その他センターが必要と認めた場合に、Club totoポイント(以下「ポイント」といいます。)を付与します。
2.スポーツくじチケットの購入により付与されるポイントは、100円につき1ポイントとします。ただし、センターが必要と認めた場合は、この限りではありません。
3.くじ売り場又はコンビニエンスストアでスポーツくじチケットを購入した時に会員カードの提示がない場合には、ポイントは付与されません。
【ポイントの利用】
第24条
会員は、センターがあらかじめ定めた条件及び方法に従い、特典サービスを利用するためにポイントを使用することができます。
2.一度使用されたポイントは、理由の如何を問わず返還することはできません。
3.センターは、会員が保有するポイントを使用することができる特典サービスを随時設定し、これをオフィシャルサイトへの掲示その他センター所定の方法により告知します。
【ポイントの取消】
第25条
センターは、会員が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、会員に事前に通知することなく、会員が保有するポイントの一部又は全部を取り消すことができます。
- スポーツくじチケットの購入又は取扱いに関して違法又は不正行為があった場合
- 本会員規約その他センターが定める規約に違反があった場合
- その他ポイントを取り消すことが適当であるとセンターが判断した場合
【ポイントの有効期限】
第26条
各ポイントの有効期限は、当該ポイントが付与された年を1年目として、3年目の12月31日までとします。
2.センターは、前項により失効したポイントについて、会員に対して何らの補償も行わず、一切の責任を負いません。
【ポイントの確認方法】
第27条
会員が保有しているポイントの数及びポイントの有効期限は、オフィシャルサイトの会員ページ、くじ売り場でスポーツくじチケットを購入した際に発行されるレシート、その他センター所定の方法により確認することができます。
2.会員は、ポイントの数に疑義のある場合には、速やかにスポーツくじお客様センターに通知するものとします。
【会員ランクの概要】
第28条
会員ランクは、スポーツくじチケットの購入金額に応じて設定されます。会員は、会員ランクに応じた特典サービスを受けることができます。
2.センターは、会員ランクに応じた特典サービスを随時設定し、これをオフィシャルサイトへの掲示その他センター所定の方法により告知します。
【会員ランクの種類・条件】
第29条
会員ランクの種類は、順にレギュラー会員、シルバー会員、ゴールド会員、プラチナ会員の4種類とし、プラチナ会員を最上位の会員ランクとします。会員は、会員登録時にレギュラー会員に設定され、本条第2項及び第3項の定めに従い、以下に定めるスポーツくじチケットの購入金額に応じて会員ランクが変更されるものとします。
プラチナ会員 25万円以上
ゴールド会員 15万円以上
シルバー会員 3万円以上
レギュラー会員 上記会員ランクのいずれの条件も満たさない場合
2.会員ランクは、毎年1月1日に、前年の1月1日から12月31日までの期間における、第1項に定めるスポーツくじチケットの購入金額に応じて再設定されるものとします。
3.前項の定めにかかわらず、自己の会員ランクよりも上位の会員ランクのいずれかの条件を満たした場合には、直ちに当該上位の会員ランクにランクアップするものとします。
4.センターが必要と認めたときは、会員に予告することなく、会員ランクの種類又は条件を変更することがあります。
【会員ランクの確認方法】
第30条
会員ランクは、オフィシャルサイトの会員ページ、くじ売り場でスポーツくじチケットを購入した際に発行されるレシート、その他センター所定の方法により確認することができます。
2.会員は、会員ランクに疑義のある場合には、速やかにスポーツくじお客様センターに通知するものとします。
【退会】
第31条
会員は、センター所定の方法で退会手続きを行うことにより、いつでも退会することができます。
2.会員は、退会手続完了時に、会員ランク、保有するポイント、利用していた特典サービス及び受け取っていない特典サービスに係る一切の権利を失うものとします。また、退会後のお問い合わせには一切応じられません。
【会員の資格の喪失・剥奪】
第32条
会員は、会員制度が廃止された場合、又は会員本人が死亡した場合には、直ちに会員の資格を喪失するものとします。また、センターは、会員の資格が喪失した後のお問い合わせには一切応じられません。
2.入会時の虚偽の申告、会員カードの貸与又は会員カードの不正利用などの行為が認められた場合、その他センターが会員として不適切と認めた場合には、センターは会員の資格を剥奪することがあります。また、センターは資格をはく奪された方の再入会を拒否するものとします。
【本会員規約の変更】
第33条
本会員規約の規定は、会員に予告することなく変更されることがあります。
【管轄裁判所】
第34条
本会員規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
<センターお問い合わせ窓口>
センターに対する個人情報の開示、訂正、削除等に関するお問い合わせについては、下記にご連絡ください。
〔スポーツくじお客様センター〕
0120-9292-86
制定 平成18年1月
最終改定 令和5年1月1日
独立行政法人日本スポーツ振興センター